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2019年8月24日 その他

不動産や車といった物を売却する際にかかる譲渡所得税の特例の一つに、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度があるのはご存知でしょうか?

具体的には、
“相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる”(国税庁のHPより抜粋)
というものです。

この特例を受けるためには、いくつかの要件をクリアする必要があるため、売却の際にしっかり考慮しておかなければなりません。

今回の記事「空家に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、その中の要件を1つ取り上げ、売却の際にどのような部分が論点となったのかを解説していきます。