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2019年10月4日 その他

令和元年7月8日(月)、国税庁ホームページで「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
これにより、令和2年4月1日以後の相続開始分から新設される配偶者居住権が、相続税の軽減に繋がることはご存知ですか?

実際に1つの場面を想像しながら、配偶者居住権による相続税の軽減について考えていきましょう。

>>>「配偶者居住権」は相続税の軽減に使える!?