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2019年12月8日 その他

自らが住んでいた家屋を売却した際には、所有した期間に関わらず売却額の最高3,000万円までを控除できる「3,000万円特別控除」があります。
この特別控除、原則として「家屋の所有者」には適用され、土地の所有者は除外されますが、要件を満たせば双方ともに受けることができることをご存知ですか?
下の記事で、事例を用いながら解説していきます。

>> マイホームを売却する時の「3,000万円特別控除」、家・土地の所有者が異なる場合は適用される?