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2020年5月19日 その他

平成30年7月6日の改正相続法成立により、「自筆証書遺言の保管制度」が今年7月10日施行予定となりました。この制度により、これまで遺言者本人が自己責任で保管しなければならなかった作成済みの自筆証書遺言を全国の法務局で保管してもらえるようになります。
では具体的に、自筆証書遺言の保管手数料はどれぐらいかかるのでしょうか?遺言書はどこで閲覧できるのでしょうか?
自筆証書遺言の保管制度」で、詳しく紹介していきます。