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2020年8月20日 その他

建物の新築・増築・滅失等があった場合、不動産登記法に基づき1ヶ月以内に登記申請を行う必要があります。
しかしややこしいのは、「登記できる建物」と「登記できない建物」があることです。
登記すべき建物の未登記が発覚した場合、相続登記の後で融資が受けられないといったケースもあるのです。
登記できる建物と登記できない建物の条件については、「登記できる建物と登記できない建物ってどう違うの?」で解説していますので、ぜひ事前に知っておきましょう。