EVENT

イベント情報

>

2021年1月26日 その他 事業企画部

生前のご自身の意思を遺言書に示しておくことは、残された方に対する配慮でもあります。しかし、遺言書が見つかっても、きちんと遺言の方式に沿って作成されているといえるかや、本人の筆跡のある自筆証書遺言であるか、あるいは、遺言書が作成された時点における遺言者の意思能力(遺言能力)が疑問視されたりして、その有効性が争われる場合があります。

具体的にどのような点に注意して遺言書を作成すればよいのでしょうか。
遺言の有効性が争われる場合について」で事例とともに解説していきます。