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2021年3月20日 その他 事業企画部

「養子縁組による相続対策」という話を聞いた事がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 たとえば、自分の孫を養子にすると、養子は実子と同じ嫡出子という扱いになります。相続税は、法定相続人の数が多ければ多いほど税額が安くなる計算方法をとっているので、結果として相続税の節税につながるわけです。 

また、「祖父→息子→孫」と2回に渡って相続税が必要となるところ、「祖父→孫」と、息子を飛び越しますので、相続税が1回で済むことなります。

このように、養子縁組は使い方によって大変便利な制度ですが、法律でその内容が事細かに決められておりとても複雑です。
今回は、「養父母が死亡した場合、誰が親権者となるのか?」で、孫が相続した祖父の土地を売却する事例を紹介しながら、相続と親権について解説していきます。ぜひご覧ください。